| 印鑑登録(個人実印)豆知識 |
| 実印は、社会の中において自分の分身となりうる非常に大切で重要な、又、責任ある印鑑です。 上の姓だけ、下の名だけでもほとんどの所で受け付けてくれますが、社会的にも重要な印鑑ですので、(姓・名)フルネームで作りましょう。 役所により、多少の届出事項が異なる場合がありますので、電話などでお確かめの上行って下さい。 |
| 実印として一般的に多いサンプル | こんな印鑑は登録できません | |
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● あなたの氏名と関係のないもの ● 氏名以外のことを一緒に彫ったもの ● ゴム印とかプレス(プラスチック等)されたもの ● 摩滅などで印影が鮮明にでないもの ● 印面の大きさが8mm以下又は25mm以上のもの ● その他、役所が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの |
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| 書体 | 吉相体 や てん書体 | |
| 大きさ | 男性15mm 女性13.5mm ぐらい | |
| 材料 | 柘(つげ) 黒水牛 オランダ水牛 象牙 など 価格面では、柘か黒水牛が安価でお手頃です |
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1.現在住民票のある役所へ、登録しようとする印鑑を持って行って下さい。 2.窓口で登録時に、身分証明書(免許証)等を持参すると、その場で印鑑登録証の発行を受けられます。 (車の登録で急いでいる時に大変便利です) 通常は、後日自宅へ郵送されてきます。 3.次回から、印鑑証明が必要な時は印鑑登録証(カード)を持って行けば証明の交付を受ける事が出来ます。 登録した印鑑を持って行く必要はありません。 |
印鑑登録制度の申請・届出一覧表 |
| 申請等の 名称 |
こんな時 | 申請・届出等に必要なもの | |
| 本人の時 | 代理人の時 | ||
| 印鑑登録 申請 |
あたらしく印鑑を登録するとき | 1.登録する印鑑 | 1.登録する印鑑 2.委任の旨の書面 3.代理人の印鑑 |
| 印鑑登録証 受領 |
登録申請をして、回答書を持参し印鑑登録証を受領するとき | 1.回答書(受領書)登録した印を押すこと | 1.回答書(受領書) 2.委任の旨の書面 3.代理人の印鑑 |
| 印鑑登録証 再交付申請 |
印鑑登録証が汚れたり、傷んだりして使用できなくなったとき (但し、登録番号の判読できるもの) |
1.印鑑登録証 2.登録した印鑑 |
1.印鑑登録証 2.委任の旨の書面 3.代理人の印鑑 |
| 印鑑登録証 亡失届 |
印鑑登録証をなくしたとき | 1.登録した印鑑 | 1.委任の旨の書面 2.代理人の印鑑 |
| 印鑑登録 証明交付 申請書 |
印鑑登録証明書がいるとき | 1.印鑑登録証 | 1.印鑑登録証 2.代理人の印鑑 |
| 印鑑登録 廃止申請 |
登録した印鑑をなくしたり、登録を廃止するとき | 1.印鑑登録証 2.印鑑 |
1.印鑑登録証 2.委任の旨の書面 3.代理人の印鑑 |
| 印鑑登録 事項変更届 |
婚姻・その他で、氏名が変ったとき | 1.印鑑 | 1.委任の旨の書面 2.代理人の印鑑 |
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